ベトナム人実習生の受入れならアジア交流会

協同組合 アジア交流会

  • お電話でのお問い合わせ
  • お問い合わせ
  • Q&A

新着情報:2024年

2024/03/25
ニュース, 日本政府発表

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

令和6年3月15日、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が発表されました

 

提言の概要

 

第一 出入国管理及び難民認定法の一部改正

・特定技能の在留資格について

・永住者の在留資格について

・在留資格の取り消しに係る通報について

 

第二 外国人の技能実習の適切な実施 及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正

・基本理念、目的の改正について

・育成就労計画の認定申請について

・育成就労実施者の変更の希望の申出等について  など

 

第三 附則

この法律は三年を超えない範囲内において精霊で定める日から施行すること。

 

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(出入国管理庁ウェブサイト)

2024/03/11
ニュース

【ミャンマー】徴兵制について

3年前にクーデターにより実権を握った、ミャンマーの軍政権が令和6年2月に徴兵制を施行し、詳細について発表しました。

 

●クーデターからの変遷 ※1

2021年 2月    クーデターにより、軍が実権を握るように。

2024年 2月10日  ミャンマー軍評議会が国民の強制徴兵を可能とする人民兵役法を施行。

         対象は、男性は18~35歳、女性は18~27歳までとされたが、施行の10日後に女性は

         除外される。

    2月20日  国軍の報道官が「男性600万人が法律上対象になる。」とし、

            「段階的に男性の1%にあたる6万人を招集する。」と発表。

   2月25日     国民の動揺を受けて、苦情対応電話窓口が設置されたことが報道される。

(参考:JITCOの「お知らせ」より https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/31860/)

 

●現在・今後の動きについて ※2

徴兵制の実施の発表から、隣国タイへの出国をする若者が増えており、タイ北部チェンマイの大学では3月の英語科の受験応募者数が100人の定員を大幅に上回る2100人の応募があり、その大半がミャンマー人でした。

(参考:NHK 2024年3月10日のNEWSWEBより https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240310/k10014384841000.html)

 

◇報道を受けて、この先隣国のタイへの渡航を目指す若者やタイ以外の国への就労を考える若者も増えていくのではないでしょうか。

「安心して働きたい」と考えるミャンマーの方々に日本という選択肢を考えてもらえるよう、弊組合としてもミャンマーからの情報をお伝えしてまいります。

 

 

※1 JITCOの「お知らせ」より

※2 NHK 2024年3月10日のNEWSWEBより

 

2024/02/20
ニュース, 有識者会議

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について

令和6年2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」が決定されました。

 

提言の概要

■受け入れ対象分野について
「特定産業分野」に限定して設定し、技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野がないものは現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認したうえで特定産業分野への追加を検討。

■育成期間における評価方法
①就労開始前
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する日本語講習を教育機関において受講。
②特定技能1号移行時
技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格
③特定技能2号移行時
特定技能2号評価試験等合格/日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格

■転籍について
やむを得ない事情がある場合の転籍範囲を拡大・明確化する。
本人の意向による転籍では、以下の条件を満たす場合に認めるとのこと。
ア. 同一の機関において就労した期間が一定の期間を超えている
イ. 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格
ウ. 転籍先が適切であると認められる一定の要件を満たす

 

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(出入国管理庁ウェブサイト)