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新着情報:出入国在留管理庁

2020/05/20
出入国在留管理庁, お知らせ, 実習生のみなさまへ

出入国在留管理庁より困難な中長 期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて

これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難になった中長期在留者(技能実習生等)については帰国できるまでの間「短期滞在(90日)」又は、「特定活動(3か月)」の在留資格が許可されていました。

まだ、依然として帰国が困難な状況が続いていることから、今後は「特定活動(6か月)」が許可されます。現在3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動」で在留する外国人を除く。)についても、次回の在留期間更新許可申請時において「特定活動6か月」が許可されます。

(例)「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた外国人,又は,在留している外国人(就労を希望される方)
(※)インターンシップ(9号),外国人建設就労者(32号),外国人造船
就労者(35号),製造業外国従業員(42号)
現行「特定活動(就労可・3か月)」
⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」

 

当組合でも引き続き帰国が困難となった実習生の申請手続き支援を行っていきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

参照:0520 出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長 期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いに ついて】

2020/04/17
出入国在留管理庁

出入国管理庁より新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技 能実習生等に対する雇用維持支援について

【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等
※詳細については,最寄りの地方出入国在留管理局へお問合せ願います。

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が,日本人 が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

イ 申請人が,受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付 けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格 が必要な者に限る。) なお,製造業3分野(素形材産業分野,産業機械製造業分野,電気・電子情 報関連産業分野)については,国内において,申請人が製造業各分野で対象と なっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。

ウ 受入れ機関が,申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希 望があることを理解した上で,申請人の雇用を希望するものであること

エ 受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国 人(就労資格に限られず,資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実 績,出入国・労働関係法令の遵守等)

オ 受入れ機関が,申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身 に付けることなどについて指導,助言等を行うことのほか,在留中の日常生活 等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行 することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること

(注)支援については,例えば,受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属して
いた監理団体や,特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関 において実施することも差し支えない。

カ 受入れ機関が,申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国 在留管理局に速やかに報告することとしていること

参照①:https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

(JITCO新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について)

参照②:0417出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について 】

参照③:0417出入国在留管理庁【概要:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について 】

2020/03/23
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

〇帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

・「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
⇒ 「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。

〇在留資格認定証明書交付申請の取扱い

① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒ 審査を保留する。
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。
③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。

参照:0323出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて】

2020/03/10
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱う。

この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)の発給申請や上陸申請の際に使用可能となる。

 

3月10日(火曜日)から実施

参照:0310出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について】

2020/02/28
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混 雑緩和対策について

在留申請窓口の混雑緩和対策として,3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

3月2日(月曜日)から実施

窓口の混雑状況については,各出入国在留管理局のTwitter公式アカウントでも確認可能

http://www.immi-moj.go.jp/others/twitter.html

参照:0228出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について】