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新着情報:2020年

2020/03/23
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

〇帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

・「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
⇒ 「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。

〇在留資格認定証明書交付申請の取扱い

① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒ 審査を保留する。
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。
③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。

参照:0323出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて】