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新着情報:2020年

2020/03/10
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱う。

この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)の発給申請や上陸申請の際に使用可能となる。

 

3月10日(火曜日)から実施

参照:0310出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について】