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新着情報:2020年

2020/04/24
技能検定

外国人食品産業技能評価機構より初級実技試験(製作等作業試験)問題の変更について

現在、外国人食品産業技能評価機構での試験を一時停止中。

424日時点で延期後の試験の受検票(試験日程)がお手元にない方(受信されていない方)や、現在5月中に受検を予定していて、 今後会場の臨時休館等により当該試験の中止が決定した方については、試験日程は6月以降となり、新試験問題での受検となる。

※新試験問題で受検されるにあたっては、準備する原料等も変更となる。

参照:0424外国人食品産業技能評価機構【初級製作等作業試験問題の変更について】

2020/04/21
技能検定

静岡県における技能検定試験の延期

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、静岡県では以下の期間における技能実習生等向け技能検定試験(基礎・随時級)について、原則延期となります。

【延期対象期間】

2020年4月27日(月)~5月8日(金)

 

対象となる技能実習生受入企業様はご注意下さい。

 

参照:0421静岡職能【技能実習生等向け技能検定(基礎・随時級)の試験延期のお知らせ 】

2020/04/18
技能検定

石川県における技能検定試験の延期

〇試験延長対象試験日  4月18日(土)~5月10日(日)

*5/11(月)以降の試験日については、実施予定ですが、今後の動向次第で

延期となる場合、別途お知らせいたします。

 

〇延期した分の試験日程については、再調整した後に監理団体様別にご連絡いたします。

 

対象となる技能実習生受入企業様はご注意下さい。

参照:https://ishivada.com/2020/04/17/2527/

2020/04/17
出入国在留管理庁

出入国管理庁より新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技 能実習生等に対する雇用維持支援について

【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等
※詳細については,最寄りの地方出入国在留管理局へお問合せ願います。

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が,日本人 が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

イ 申請人が,受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付 けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格 が必要な者に限る。) なお,製造業3分野(素形材産業分野,産業機械製造業分野,電気・電子情 報関連産業分野)については,国内において,申請人が製造業各分野で対象と なっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。

ウ 受入れ機関が,申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希 望があることを理解した上で,申請人の雇用を希望するものであること

エ 受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国 人(就労資格に限られず,資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実 績,出入国・労働関係法令の遵守等)

オ 受入れ機関が,申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身 に付けることなどについて指導,助言等を行うことのほか,在留中の日常生活 等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行 することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること

(注)支援については,例えば,受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属して
いた監理団体や,特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関 において実施することも差し支えない。

カ 受入れ機関が,申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国 在留管理局に速やかに報告することとしていること

参照①:https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

(JITCO新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について)

参照②:0417出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について 】

参照③:0417出入国在留管理庁【概要:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について 】

2020/04/08
JITCO

国際研修サービスよりJITCO 保険の取扱いに係る特例措置特別措置 (新型コロナウイルス感染症対策) のご連絡

1. 特別措置の内容【 手続き 追加 保険料) 不要 】
新型コロナウイルスの影響で帰国できず、在留資格変更 して日本国内に滞在する場合 、感染症の影響が解消され、 帰国 もしくは本来の在留資格となるまでの間 、30%補償部分の保険期間を自動延長。
100 %補償を希望の場合は別途、お申込み が必要。
※2020年4月7日以前(緊急事態宣言前)にお手続きいただいた契約は対象外です。

2.事故が発生した場合
特別措置に該当するご契約で事故が発生した場合、保険金請求の際に 被保険者名と在留期間が明記された有効な在留証明書等の写しを添付

参照:0408JITCO【JITCO 保険の取扱いに係る特例措置】

2020/04/07
技能検定

惣菜製造業技能評価試験の受付及び試験の停止

改正 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、7 都府県を対象に緊急事態宣言が発出。

4月9日から5月6日までの間、惣菜製造業技能評価試験の新たな受付及び全国における試験の実施を停止。

参照:0407一般社団法人外国人食品産業技能評価機構【重要なお知らせ(受検申請受付及び試験の停止)】

2020/03/23
出入国在留管理庁

出入国在留管理庁より新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

〇帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

・「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
⇒ 「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。

〇在留資格認定証明書交付申請の取扱い

① 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒ 審査を保留する。
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。
③ 再入国出国中に在留期限を経過した者など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。

参照:0323出入国在留管理庁【新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて】