水際措置の見直し
<10月11日午前0時(日本時間)から適用となります>
◆全ての国・地域からの帰国者・入国者について(コロナ感染疑いの症状ある人を除く)、以下の条件に合致する人は、
①入国時検査を実施しない。
②入国後の自宅又は宿泊施設での待機・待機期間中のフォローアップを求めない。
③公共交通機関不使用等を求めない。
こととなります。
<条件>
ワクチン証明書(3回)(※)又は出国前72時間以内の検査の陰性証明書のいずれかの提出
※WHOの緊急使用リストに掲載されているワクチンで別途厚生労働省が公表するもの