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新着情報:2023年

2023/01/25
お知らせ, 実習生のみなさまへ

国外扶養親族の扶養控除等の条件が厳格化

2023年1月より国外居住親族への扶養控除の適用対象となる要件が厳格化され、
これまでは「16歳以上であること」が要件でしたが、下記のように変更となりました。

1)留学により日本の居住者ではなくなった方
2)障害者の方
3)日本の居住者から、その年において生活費または教育費に充てるために38万円以上の仕送りをしてもらっている方

仕送りをしている方は「38万円以上送金」要件には、特に注意が必要です。
年齢30歳以上70歳未満の国外扶養親族に扶養控除等の適用を受ける場合は、国外居住親族の各人に38万円以上の送金等が必要となります。
また、送金は個々の国外居住親族に対して行わなくてはなりません。

国外居住親族の年齢が16~29歳、70歳以上の場合は扶養控除の対象になります。

国税庁_令和5年1月からの扶養控除Q&A