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新着情報:日本政府発表

2024/04/15
ニュース, 日本政府発表

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

3月15日に国会に提出された法案について、改正法の概要をお伝えいたします。

以下、概要です。

 

■入管法

1,新たな在留資格の創設

「育成就労産業分野」に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする

「育成就労」の在留資格を創設。

2,特定技能の適正化

1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。

3,不法就労助長罪の厳罰化

不法就労助長罪の罰則を引き上げ。

4,永住許可制度の適正化

永住許可の要件を一層明確化し、その基準をみたさなくなった場合等の取消事由を追加。

 

■育成就労法(技能実習法の抜本改正)

1,育成就労制度の目的・基本方針

育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。

2,育成就労計画の認定制度

転籍の際には、「やむを得ない事情がある場合」や「同一業務区分内」であること、就労期間・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合に行う。

3,関係機関の在り方

監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とする。

 

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

2024/03/25
ニュース, 日本政府発表

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

令和6年3月15日、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が発表されました

 

提言の概要

 

第一 出入国管理及び難民認定法の一部改正

・特定技能の在留資格について

・永住者の在留資格について

・在留資格の取り消しに係る通報について

 

第二 外国人の技能実習の適切な実施 及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正

・基本理念、目的の改正について

・育成就労計画の認定申請について

・育成就労実施者の変更の希望の申出等について  など

 

第三 附則

この法律は三年を超えない範囲内において精霊で定める日から施行すること。

 

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(出入国管理庁ウェブサイト)

2023/04/28
ニュース, 日本政府発表

今後の水際措置について(2023年4月29日以降)

日本政府から、4月29日以降の水際措置について発表がなされました。

4月29日午前0時(日本時間)以降の入国者が対象となります。

1.これまで求められていた有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提出が不要となります。

2.中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対して、臨時的な措置として実施されていた「サンプル検査」も終了となります。 ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して、現在実施している、入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養は、5月8日午前0時まで継続されます。

また、その後も、有症状の入国者に対して実施されている、入国時検査等は継続されます。

詳細については、以下の政府HPをご参照下さい。

今後の水際措置について(2023年4月28日公表) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html